株式会社リベルタス・コンサルティング

LLPは地道に活かせ

LLP(Limited Liability Partnership、有限責任事業組合)の概要

LLPとは、Limited Liability Partnership、すなわち有限責任事業組合の英略語です。LLPはこれまで日本にはなかった新しい企業形態で、有限責任事業組合契約に関する法律により、2005年8月1日に施行・制度化されました。その特徴は下記の通りです。

  1. 出資者が出資額までしか責任を負わない(有限責任性)
  2. 組合員の所得に課税され、LLP自体に課税されることはない(構成員課税)
  3. 貢献度(≠出資比率)に応じて損益や意思決定権限を配分できる
  4. 株主総会、取締役会、監査役会などの監視機関を設置しなくてもよい

つまりLLPとは、技術やノウハウ等の優れた事業化シーズを有しながらも資金に乏しい人材や組織が、共同して事業の実現を図る活動を、容易ならしめることを目的に誕生した組織形態なのです。株式会社や民法組合などの従来の組織形態では、組織運営の硬直性や法人課税と株主配当金への二重課税、無限責任制度を取り払ったものがLLPと言えるでしょう。

LLPと他の組織形態の比較
株式会社LLP民法組合
責任範囲
(有限責任性)

(有限責任性)
×
(無限責任性)
課税方法×
(法人課税)

(構成員課税)

(構成員課税)
損益・意思決定権限配分方法×
(出資比率に比例)

(出資比率に捉われず)

(出資比率に捉われず)
監視機関の設置×
(必要)

(任意)

(任意)

LLPが目指す「人本主義」的(技術、知財、ノウハウなどの人的資源を重視した)組織形態は、経済のスピードや不確実性の高まりに伴う企業規模による優位性の低下、事業成功に占める無形資産や人的資産の影響力の増大、労働力流動化に伴う人材確保難などの時代の要請により出現したものと言えます。

LLPの活用

LLPにおいても従業員雇用が可能であるし、許認可が必要な事業や補助金を受けることもできる。「リベルタス・モデル」が目指す事業化案件においても一部では活用が適していると思われる。「一部」としたのは、LLPが野心にあふれた拡大型事業には向かないからです。LLPには出資のみの参加が認められていません(「共同事業性の要件」)。また株式会社ではないため、LLPのままではIPOもできません。つまりLLPは、将来の急成長を目標とする組織よりも、当事者だけの出資の範囲で実現可能な比較的小規模の事業に適しているのです(前者に対しては、合同会社=LLC, Limited Liability Companyがより適しています)。

ただ、必ずしも多くの事業や組織がIPOを目的に設立・運営されているわけではないでしょう。特に地域の中小企業による事業化案件や地元密着型の産学連携案件では、控えめでも堅実かつ中期的な事業展開が求められることも少なくありません。また、LLPは比較的安価(登録免許税6万円、出資金額1円以上)で短期間(設立まで約10日間)に設立できます。きちんとした事業に備えるためには一定水準の資本金が必要ですが、下限がないことが柔軟性を高めることは確かです。このような状況から、中小企業や大学による事業化においては、LLPへのニーズが存在することは確かです。 リベルタス・コンサルティングでは、上記の認識の下、LLPをビジネス/パートナー形成時における1オプションとして採用していきます。

2005年11月10日
中野 浩介 (なかの・こうすけ)
※本稿は執筆者の個人的見解であり、弊社の公式見解を示すものではありません。
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